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 個人情報保護法は6章59条及び付則7条から構成されています。

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個人情報保護法の要点
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 個人情報保護法の要点   2/9

個人情報保護法の概要


 個人情報保護法は、6章59条及び付則7条から構成されています。
 法の全条文は、「個人情報の保護に関する法律」 でご覧いただけますが、その概要は次の通りです。
 基本理念の部分は公布と共に施行されますが、実質的な内容である第四章からの「個人情報取扱事業者の義務」「雑則」「罰則」については、この後、2年以内に施行されることになります。
 それまでの間に、各事業者はこの法律に対応すべく準備を進める必要があります。

第一章 総則
 第一条〜第三条
 目的、定義、基本理念
 「個人情報の有用性」に配慮して、個人の権利利益の保護を図るとし、その実現にために、個人情報を取り扱う事業者の義務等を定めることを目的とする。等

第二章 国及び地方公共団体の責務等
 第四条〜第六条
 国・独立行政法人、地方公共団体の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策の策定と実施の責務を負う。等

第三章 個人情報の保護に関する施策等
 第一節・第七条〜第四節・第十四条
 政府は、個人情報の保護に関する施策推進のため、個人情報の保護に関する基本方針を定め、国及び地方公共団体が相互協力して、個人情報の適正な取扱いが確保されるよう努める。等

第四章 個人情報取扱事業者の義務等
 第一節・第十五条〜第三十六条
 個人情報取扱事業者が個人情報を扱う際の、利用目的の特定・制限、適正な取得、正確性の確保、安全管理措置、従業員・委託先の管理、第三者提供、開示・訂正・利用停止等の個人参加などについての義務。等

 第二節・第三十七条〜第四十九条
 民間団体による個人情報の保護の推進のため、「認定個人情報保護団体」を認定するための条件等
 認定個人情報保護団体は、本人等から個人情報取扱事業者への苦情処理の解決、個人情報取扱事業者への情報提供、その他、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務を行なう。

第五章 雑則
 第五十条〜第五十五条
 報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、著述を業として行う者、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第4章の適用を除外する。等

第六章 罰則
 第五十六条〜第五十九条 
 個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合等における罰則を規定。等

附 則
 第一条〜第七条
 公布の日から施行。第4章から第6章までの規定は、公布後2年以内に施行。等


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