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| 個人情報保護法の要点 7/9 |
個人情報保護法は平成15年5月30日に公布されましたが、一部の事項については、後に公布される政令によって定めるとされていました。
その政令が15年12月10日に公布されました。
およその内容は事前に推測された内容と同一であったと言えますが、ここで、一般企業に関係あるものについて、少しまとめておきたいと思います。
政令第506号「個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令」
■施行日
一章から三章までの「基本理念」にかかる部分のみは公布時点で施行されるとし、第四章からの「個人情報取扱事業者の義務」「雑則」「罰則」については、この後、2年以内に施行されることとされていました。
政令によって次のように示されました。
「個人情報の保護に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十七年四月一日とする。」
政令第507号 「個人情報の保護に関する法律施行令」
■個人情報データベース等
個人情報保護法では、「個人情報データベース等」を事業の用に供している「個人情報取扱事業者」を対象となりますが、この「個人情報データベース等」の定義について
「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
たもの」のほか、「政令で定めるもの」とされていました。
この部分が次のように示されました。
「これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。」
ここで注意が必要なのは、先の定義では「電子計算機を用いて」とあり、あすが、追加された定義には含まれておりません。すなわち、紙ベースであってもその対象となることを言っています。
「目次、牽引その他検索が容易にするための・・・」ということで言えば、何らかの規則をもって整理された個人情報の全てがこの対象となります。
■個人情報取扱事業者から除外される者
個人情報保護法の対象なる「個人情報取扱事業者」について、 国の機関や地方公共団体、独立行政法人等のほか「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて 個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」を除外するとされていました。
この政令によって、個人情報の量、利用方法について示されました。
1、個人情報の量
「個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。」
ある時点で5000件の個人情報を保有している事業者が対象となります。
例えば、過去6ヶ月以内のある時点で、アンケート調査などで一時的にでも5000件を超えていた場合は法律の対象となります。
2、この数に含まない個人情報(利用方法)
政令の条文は極めて理解困難な表現ですが、要約すると
「他人が作成した個人情報データベースの個人情報を編集や加工せず利用する場合は上記の数に含まない。」ということになると思います。
すなわち、電話会社が提供する電話帳や市販のカーナビゲーションシステムに表示される情報、市販の住宅地図などをそのままで加工せずに利用する場合は、これらの個人情報は数に含まない。
いうものです。電話帳を使っているから個人情報の保有数が5000以上だなんて言われたらたまりません。当たり前のことを言っています。
しかし、裏返して考えると、その情報をピックアップして記録したり、コンピュータに入力した場合には「編集や加工した」とされ、法律の対象となることを示していますのでご注意ください。
■保有個人データから除外されるものの消去までの期間
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止又は消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データを言いますが、「六カ月以内に消去することとなるもの以外のものをいう」ことが示されました。
上で、アンケート調査などの一時的にでも5000件を超え、仮に直ぐに廃棄して場合、あるいは6ヶ月以内に削除する場合には、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止又は消去等の管理対象外となります。
■保有個人データに関する事項の公表等
本人の知り得る状態に置かなければならない項目として
1、個人情報取扱事業者の氏名又は名称
2、保有個人データの利用目的
3、開示 、訂正、追加、削除、利用停止等の求めに応じる手続
の他、
4、「保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先」
が追加されました。
■開示
保有個人データの開示 (当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。) を求められたときは、本人に対し、「書面の交付による」方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。と示されました。もちろん、開示の求めを行った人が同意した別の方法があるときには、その方法に従っても構いません。
■開示等の求めに応じる手続
「利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、停止又は消去の求めに関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。」とありますが、その内容については次のように示されました。
1、開示等の求めの申出先
2、開示等の求めに際して提出すべき書面の様式その他の開示等の求めの方式(電子的方式、磁気的方式も可)
3、次に示す代理人であることの確認の方法
4、手数料を徴収する場合の手数料の徴収方法
■開示等の求めをすることができる代理人
上記の代理人とは、次の者とすることが示されました。
1、未成年者又は成年被後見人の法定代理人
2、開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
正直言って、法律文書は大変解りにくく、本法と政令等の組み合わせで読まなければならいなど、一般の人には取っ付きにくいものです。また、解釈の仕方などの難しさもあります。
解釈の難解な部分に踏み込むような扱いは、それでもってリスクが存在すると言えますので、無難な解釈で整理して、それに基く個人情報保護の体制を整えるといいでしょう。
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